従業員と上司が座りながら話をしている。 上司がモバイルデバイスを使って電話をしている。

報告義務

上司はハラスメントを目撃したり知っていたりした場合、報告義務があることを忘れないでください。ハラスメントに異議を唱える人間が誰もいなくてもです。上司またはマネージャーがハラスメントの報告を受ける、またはハラスメントを認識している場合は、ささいな行為であっても事業主に速やかに通報しなければなりません。

相談した被害者側が通報を望まない場合もありますが、その場合でも、ハラスメントを通報する義務があります。上司はハラスメントの状況を通報する義務があること、そして、こうした状況の中でできるだけ秘密厳守で進めていくことを被害者側に説明するべきでしょう。